[雑感][メモ]インボイスに関わる電子帳簿保存法に関しての緩和策
インボイスとそれに伴う電子帳簿保存法の導入は避けられそうにないので引用してメモ。
以上が電子取引データ保存がヤバいといわれている理由です。安心して下さい。救済措置があります。
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) 2023年9月25日
<救済措置>
❶電子取引データ保存の検索要件の見直し
・2年前の売上高が5,000万円以下の場合、税務署からダウンロードを求められた際に応じることができれば、検索要件(日付・金額・取引先)は不要
・税務署から提示or提出の求めがあった場合に、整然とした形式&明瞭な状態で、①~③のいずれかの方法で整理された紙をプリントアウトできる状態にしていれば、検索要件は不要
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) 2023年9月25日
①課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理
②課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) 2023年9月25日
③書類の種類ごとに、①or②と同様の方法により整理
❷電子取引データ保存の猶予措置
税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ、以下の2つを満たしている場合は、法律の要件を満たします。
・税務署からダウンロードを求められた際に応じることができること
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) 2023年9月25日
・紙に出力して税務署に提示or提出の求めに応じることができること
「相当の理由」の例➡システムや社内ワークフローの整備が間に合わない
※税務署が整備できていると判断し、資金繰りの問題や人手不足もなく対応していない場合は×
<注意点>
— はたけ|個人専門税理士 (@hatake_tax) 2023年9月25日
・プリントアウトできるからといって、電子取引データ保存を怠ってはダメ➡電子取引データを保存し、税務署へ提示できるようにしておくことが要件
・税務署の求めに一部でも応じない場合は、猶予措置の適用は受けられない
1:電子取引データ保存の検索要件の見直し
2年前の売上高が5,000万円以下の場合、税務署からダウンロードを求められた際に応じることができれば、検索要件(日付・金額・取引先)は不要。
税務署から提示or提出の求めがあった場合に、整然とした形式&明瞭な状態で、①~③のいずれかの方法で整理された紙をプリントアウトできる状態にしていれば、検索要件は不要。
①課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理。
②課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理
③書類の種類ごとに、①or②と同様の方法により整理
2:電子取引データ保存の猶予措置
税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ、以下の2つを満たしている場合は、法律の要件を満たします。
・税務署からダウンロードを求められた際に応じることができること
・紙に出力して税務署に提示or提出の求めに応じることができること
「相当の理由」の例➡システムや社内ワークフローの整備が間に合わない
※税務署が整備できていると判断し、資金繰りの問題や人手不足もなく対応していない場合は×
<注意点>
・プリントアウトできるからといって、電子取引データ保存を怠ってはダメ➡電子取引データを保存し、税務署へ提示できるようにしておくことが要件
・税務署の求めに一部でも応じない場合は、猶予措置の適用は受けられない